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IMY知財ニュース 2023年4月 期間徒過後の救済規定に係る回復要件

2023年4月1日から、手続期間を徒過した場合に救済を認める要件について、

「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されることになりました。

 

そのため、これまでは救済されなかった、期間管理ソフトの入力ミスなどの人為的ミス、突発的な入院による担当者の不在、システムの不具合などによる期限徒過などについても、新たに救済されることになります。 

 

この制度改正によって、救済されることになる手続きは以下の通りです。

 

この改正により、権利等の回復は容易となりますが、 

制度の濫用を防ぐとともに、手続期間の厳守は引き続き促進されるべきであるという理由から、 

回復理由書の提出とともに、以下の回復手数料を特許庁に支払う必要があります。

 

特許 212,100

実用新案 21,800

意匠 24,500

商標 86,400

 

回復理由書の提出期限は、2023年(令和5年)4月1日以降に手続期間を徒過し、期間徒過後の手続ができるようになった日から2月以内かつ手続期間の経過後1年以内(商標に関しては6月以内)となります。

なお、優先権の主張については、救済手続期間が別途規定されていますので、特許庁HPをご確認ください

 

詳細は、特許庁のHPをご確認ください。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html

 

(M.M 記)