アイミー国際特許事務所
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IMY知財ニュース 2024年1月 米国特許庁のDesign Patent Barの導入について

この度の能登半島の震災に際し、心よりお見舞い申し上げます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

先日、たまたまとある記事を目にしました。
米国特許庁が意匠特許のみを対象とする資格試験(Design Patent Bar)を導入、という記事です。

 

“意匠特許”という言葉に馴染みがないかもしれませんが、日本と異なり米国では独立した意匠法は存在せず、特許法の中で“意匠特許”として規定されています。(日本の特許に相当するものは“実用特許”といいます。)

 

米国特許商標庁に対し代理人として特許や意匠に関する手続を行うためには、試験(Patent Bar)に合格して代理人登録する必要がありますが、このPatent Barの受験資格として、技術的なバックグラウンド(工学系の学士号等)が必要となります。

 

今回導入される資格試験(Design Patent Bar)は、技術的なバックグラウンドがなくても、デザイン系のバックグラウンド(工業デザインの学士号等)があれば受験でき、合格・登録することで意匠特許“のみ”について代理人として手続ができるとのことです。

 

従来の試験(Patent Bar)に合格・登録した人はこれまでと変わらず意匠特許の代理人になれますので、今回のDesign Patent Barの導入は、試験ごとに専門分野を分けようということではなく、意匠特許の専門家を増やそうという意図のようです。

 

ところで、知財の専門家になるための試験の受験資格について他国の制度をみてみますと、たとえば欧州特許弁理士は理工系大卒以上の学歴と3年以上の実務経験等が必要だそうです。

日本の弁理士試験は受験資格に制限がなく、誰でも受験でき、合格・登録することで特許、実用新案、意匠および商標に関する業務を行うことができます。

 

国によって受験資格に大きな違いがあるのは面白いですね。

 

(T.A 記)