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IMY知財ニュース 2024年9月 意匠登録されている新紙幣
2024年7月3日に新紙幣が発行されました。
新紙幣の肖像は、壱万円札「渋沢栄一」、五千円札「津田梅子」、千円札「北里柴三郎」に変更になりました。
実は、この新紙幣は、意匠登録されています!
意匠に係る物品は「紙幣」で、権利者は「独立行政法人国立印刷局」です。
紙幣が日本で登録されたのは、この3件が初めてのようです。
・壱万円札:意匠登録第1657689
・五千円札:意匠登録第1657690
・千円札 :意匠登録第1657691
紙幣の偽造は「通貨偽造罪」が適用されるのに、なぜ紙幣を意匠登録する必要があるのかを考えてみました。
意匠法には、間接侵害の規定がありますので、
意匠権を侵害する物品の生産にのみに用いられるプログラムの製造なども意匠権侵害とみなされます。
たとえば、偽札印刷のためのプログラムや印刷機などを製造しただけでも罪になるという点でも紙幣の意匠登録のメリットがありそうです。
また、意匠権は、類似意匠にまで権利範囲が及びますので、悪質な模倣品(新紙幣に類似の印刷物)も取り締まることができます。
「通貨偽造罪」に加えて意匠権侵害に問えるという点で大きなメリットかなと思います。
(M.M記)