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IMY知財ニュース 2025年9月 ポッキーの立体商標

皆さんは下の写真を見て何を思い浮かぶでしょうか?

多くの方は、あの有名なお菓子「ポッキー」だと思ったことでしょう。

今回の知財ニュースは、このお菓子の形状が立体商標として登録された事例をご紹介します。

上記商品に関する商標は、令和6年3月13日に出願されました(以下、「本願商標」といいます)。

上記図を含む7枚の図で商標を特定し、指定商品は、「第30類 菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),洋菓子」でした。

 

ところで、商標法は、指定商品の内容を普通に用いられる方法で表示する商標は原則として登録を受けることができません(商標法第3条第1項第3号)。

ただし、例外的に、需要者の間で全国的に認識されている場合は登録が認められます(同法第3条第2項)。

 

出願人は、例外的な第3条第2項の適用を受けるため、認知度の高さを示すアンケート結果(※)を出願時に提出しています。

(※2024年6月16~18日にかけて、日本人の男女(16歳~79歳)を対象に、ある画像を見せて想起するお菓子を回答させるアンケートを行い、1036人中97.4%がPOCKYと回答したとするもの。)

 

同年6月25日に、審査官から拒絶理由が通知されました。

同通知では、“似たような構成からなるチョコレートを使用した菓子が一般に取引されており、本願商標もチョコレートを使用した菓子を普通に表したものと需要者に認識される”として、本願商標は同法第3条第1項第3号に該当すると判断されました。

また、アンケート結果については、“商品の需要者の間で全国的に認識されていると判断できない”と評価されました。

 

一方、審査官は、「全国的に認識されていることを示す資料として以下のような資料が不足している」といい、以下の項目(1)~(3)を列挙し、出願人に助け舟ともとれる意見を述べました。

(1)本願商標の使用状況、(2)業界売上高シェア、(3)広告宣伝

(実際には各項目についてさらに細かく説明しています)

 

上記拒絶理由に対し、出願人は、上記資料(1)~(3)を提出して応答しました。

その後、審査官から指定商品を「チョコレート菓子」に限定する要求があり、この要求に応じて、本年6月24日に登録査定に至っています(商標登録第6951539号)。

 

以上のように、あくまで例外的で高いハードルではありますが、商品の品質等を示す商標であっても、需要者の間で全国的に認識されていることを証明できれば、登録に至る可能性はあります。

 

なお、審査経過の詳細につきましては下記をご参照ください。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-026132/40/ja

 

(TA)