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IMY知財ニュース 2025年5月 食品の意匠の登録例

従来、食品の意匠登録は、食品を包装するパッケージなどに限られることが多く、食品そのものの登録は限定的とされてきました。
しかし近年では、食品自体の形状についても、意匠としての登録が認められる事例が増えてきております。

たとえば、以下のような食品が意匠登録されています。

 

1.意匠登録第1537504号
物品は「加工果実」です。
意匠に係る物品の説明には、外周部の皮を剥くとともに、果心部をくり抜いて貫通孔が形成されている旨記載されています。

 

2.意匠登録第1737118号
物品は「加工魚」です。
意匠に係る物品の説明には、魚の皮に特殊な加工を施すことで、皮側の表面を変色させず、うろこが除去されている旨記載されています。
なお、身の部分は赤色で着色されており、皮の部分だけの部分意匠です。

 

3.意匠登録第1701360号
物品は「加工肉(Cut of meat)」です。
ハーグ条約によって国内移行された出願で、物品の説明はありません。

 

 

4.意匠登録第1471093号
物品は「具入りスナック麺」です。
意匠に係る物品の説明には、複数の具材をトルティーヤなどの平板状食材で巻いたことが記載されています。

 

これらはすべて、加工食品であり、食品に加工を施すことで、食品の形状のデザイン性が評価されて登録に至ったものです。
このように、加工することで見た目に特徴が出るものについては、食品であっても意匠登録することが可能です。

(M.M記)